売り農地|松本市・塩尻市の不動産売買なら川上不動産事務所

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売り農地の情報

2023年4月1日より農地取得時における「下限面積要件」が撤廃されました。
意欲をもって農業に新規参入することを促進するため
小さな畑で農家になれるようになりました。 
   市町村  大字  地番  地目  面積(㎡)  面積(坪)  価格(円)  備考
 1  松本市  寿北9丁目  1343番17  畑  755  228  500,000  南向き傾斜地
 2                
 3                

(備考)
・青地です(農地以外の利用が厳しく制限されています)
・農地法第3条の許可が必要です
・台帳面積での取引です(売買にあたり測量いたしません)
・仲介手数料が必要です(宅地建物取引業法の規制に準じます)
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